不動産オーナー経営学院REIBS 入校契約書
受講生を甲、一般社団法人不動産オーナー経営学院REIBS運営会社)を乙とし、甲および乙は、乙の提供する「不動産オーナー経営学院REIBS」(以下、「本校」という。)について、下記のとおり合意する。
第1条(目的)
本契約は、乙が提供する「不動産オーナー経営学院REIBS」(以下、「本校」という。)に関する甲乙間の権利義務の内容を明確にすることを目的とする。
第2条(入学の申込みと承諾)
甲は、本校へ入学を希望する場合、所定の申込フォームに入力のうえ乙に提出する。
乙は、甲からの申込みを確認後、受講料の入金が完了した時点で入学を承諾するものとする。
第3条(受講期間および講義内容)
甲は、乙の定めるカリキュラムおよびスケジュールに従って受講を行うものとする。
乙は、講師・日程・講義内容等について、必要に応じて変更することができる。
第4条(受講料)
甲は乙に対して、乙の定める期日までに受講料を、乙の指定する口座に振込の方法により支払うこととする。
振込手数料は甲の負担とする。
第5条(返金の取扱い)
甲の都合による解約または退学の場合、いかなる理由があっても支払済の受講料は返金されないものとする。
ただし、乙の責に帰すべき事由により講義が中止された場合は、この限りではない。
第6条(受講方法および修了要件)
甲は、乙の指定する方法により講義動画を視聴し、課題・ワーク等を提出、フォローアップ対面会に参加するものとする。
乙は、修了要件を満たした甲に対して修了証を発行する。
第7条(遵守事項)
甲は、本校の講義を受けるにあたり、次の事項を遵守しなければならない。
- ① 講義および運営に誠実かつ意欲的に参加すること。
- ② 他の受講生や講師、職員の講義を妨げる行為を行わないこと。
- ③ 担当講師の指示に従って受講すること。
- ④ 乙の設備・資料を破損・毀損しないこと。
- ⑤ 他の受講生や講師に対して、いじめ、暴行、脅迫、恐喝等の迷惑・犯罪行為を行わないこと。
2 甲は、講義動画や配布資料を無断で転載・共有・録画・転送・二次利用してはならない。
3 甲は、講義や受講を通じて知り得た他の受講生・講師・関係者の情報を第三者に漏らしてはならない。
第8条(退学・契約解除)
乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、退学処分または契約解除とすることができる。
- ① 第7条に違反した場合。
- ② 乙または他の受講生に対して迷惑行為や犯罪行為を行った場合。
- ③ 乙の名誉・信用を著しく傷つけた場合。
- ④ 刑事事件により逮捕または起訴された場合。
- ⑤ 反社会的勢力と関係を有することが判明した場合。
- ⑥ 乙が受講継続を不適当と判断した場合。
2 乙は、前項に基づく処分を行う場合、事前に甲に通知するものとする。
3 甲は、第1項に基づき退学となった場合、いかなる事情においても返金を請求しない。
第9条(著作権・知的財産権)
本校で提供される講義動画・資料・テキスト・スライド等の著作権および知的財産権はすべて乙に帰属する。
甲は、これらを営利目的で使用、複製、転売、または第三者への提供をしてはならない。
第10条(損害賠償)
甲が本契約に違反し、または故意・過失により乙に損害を与えた場合、乙の被った損害のすべてを賠償するものとする。
第11条(免責事項)
乙は、天災地変・通信障害・講師の疾病等、乙の責めによらない事由により講義の実施が困難になった場合、これにより生じた損害について一切の責任を負わない。
第12条(反社会的勢力の排除)
甲および乙は、次に定める事項を相互に表明し、保証する。
- ① 自己および関係者が反社会的勢力でないこと。
- ② 反社会的勢力を利用・支援しないこと。
- ③ 反社会的勢力に資金等を提供しないこと。
- ④ 相手方に対し、暴力的・脅迫的・詐術的な行為を行わないこと。
乙は、甲が前項のいずれかに違反したと認める場合、何らの催告を要せず本契約を解除できる。
第13条(合意管轄)
本契約に関する一切の紛争については、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第14条(協議事項)
本契約に定めのない事項または疑義が生じた場合、甲乙誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとする。